申込ができる人とは?

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国の教育ローンの融資対象者(申込者)は、原則保護者です

高校、大学、専修学校などに入学又は在学されるお子さまの保護者が契約主となります。

ですから、お子さまが借主となるわけではありません。
保護者が契約を行い、保護者が返済する必要があるのです。

年収やお子様の人数によって融資金額が変わります。

国の教育ローンの融資対象となる学校に入学・在学される方の保護者の世帯年収

お子さまの人数 1人 2人 3人
給与所得の方
(世帯年収)
790万円以内 890万円以内 990万円以内
事業所得の方
(世帯所得)
590万円以内 680万円以内 770万円以内

※4人以上の方は、コールセンターに問い合わせしてみてください。

    • 「お子さまの人数」とは、お申込みされる方の世帯で扶養しているお子さまの人数で、年齢、就学の有無は問いません。
    • 世帯年収には、世帯主のほか、配偶者などの収入も含まれます。
    • ご親族でも利用できる場合があります。
    • 年収は源泉徴収票の「支払金額」欄、所得は確定申告書の「所得合計金額」欄をご確認ください。

年収が低い場合の優遇制度があるって聞いたけど?

世帯年収200万円以下の方には優遇制度もあります。

年収が高い人はどうなるの?

一般的に、年収が高い人は、国の教育ローンは借りることができません。

しかし、以下のような条件であれば、国の教育ローンを借りられる場合があります。

お子さまの人数が2人までで上記の金額を超えていても一定の要件を満たせば世帯年収990万円(世帯所得770万円)以内の方はお申込みできます。

 

「一定の要件」とは、以下の①~⑩の要件のいずれか1つに該当する場合

 要件内容          必要となる追加書類
① 勤続(営業)
年数が3年未満
② 住居年数が
1年未満
③ 世帯のいずれか
の方が自宅外通学
(予定)者
  • 自宅外通学先の合格または在学が確認できる書類
    (合格通知、学生証など)
  • 自宅外通学が確認できる書類(住民票、不動産賃貸借
    契約書など)
④ 借入申込人
またはその配偶者
が単身赴任
  • 単身赴任が確認できる書類(ご家族の住民票の写しと単身先の住民票の写しなど)
⑤ 今回のご融資が
海外留学資金
⑥ 返済負担率が
30%超
⑦ 世帯年収に占め

る在学費用の負担

率が30%超

  • 在学費用が確認できる書類(授業料納付通知書、パンフレットなど)
⑧ 世帯年収に占め
る「在学費用」+
「住宅ローン」の
負担率が40%超
  • 在学費用が確認できる書類(授業料納付通知書、パンフレットなど)
  • 住宅ローンの返済額が確認できる書類(口座振込している預金通帳、返済予定表など)
⑨ ご親族などに要
介護(要支援」)認
定を受けている方が
おり、その費用を負担
  • 要介護(支援)の認定を受けていることが確認できる書類(認定通知書、介護保険証など)
⑩ご親族などに医療
費の公的助成制度
を利用している方
があり、その費用
を負担
  • 制度を利用していることが確認できる書類
    (高額医療費に関する支給決定通知書、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券など)

※⑩公的助成制度とは・・・「高額療養費制度」「特定疾患治療研究事業」「小児慢性特定疾患治療研究事業」のことです。

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